サービス案内

cable plus

ケーブルプラス電話で電話料金がお得に!

特徴

基本料金が安い!
基本料金 が月々1,330円(税込1,463円)。お手元の明細を比べてみて下さい!
通話料金も安い!
ケーブルプラス電話どうしなら、日本全国 24 時間、通話料無料!
通話料金もお得なので、遠くのお友達とも、いつでも安心してお話できます♪
電話番号・電話機はそのままでOK!※1
ご利用中の電話番号、電話機を使えるから、切り替えがカンタン!
ダイヤル方法など、使い勝手も変わりません!
NTT への切り換え手続きは KDDI が代行!
NTT 東日本の電話サービスから切り換えられる場合の手続きは、KDDI が無料で代行いたします!※2
お得なセット割。
弊社光テレビ、光ネットとセットでご利用いただくと、お得な割引がございます!
ご請求もケーブルテレビ河口湖一本化!
光テレビ・光ネット・光電話をケーブルテレビ河口湖からまとめてご請求。
色々な契約先からの請求書に目を通す事も無く非常に分かりやすく簡単になります。
  • ※1 一部の電話番号や電話機では継続利用できないことがあります。
  • ※2 NTT加入電話、INS ネット64を休止してご利用の場合、NTT休止工事費3,000 円(税込3,300円) がNTTよりお客様に請求されます。一部代行できない場合があります。

ご利用料金について

初期費用

新規工事の場合

料金内容 TV + ネット + 電話 TV + 電話
ケーブルテレビ加入・工事料金 70,000円
(税込77,000円)
70,000円
(税込77,000円)
ネット登録・工事料金 18,000円
(税込19,800円)
15,000円
(税込16,500円)
電話工事料金 15,000円
(税込16,500円)
15,000円
(税込16,500円)
同時工事割引 -6,000円
(税込-6,600円)
-3,000円
(税込-3,300円)
合計 97,000円
(税込106,700円)
97,000円
(税込106,700円)

追加工事の場合

料金内容 TV加入済 TV・ネット加入済
ネット + 電話 電話
ケーブルテレビ加入・工事料金 - -
ネット登録・工事料金 18,000円
(税込19,800円)
-
電話工事料金 15,000円
(税込16,500円)
15,000円
(税込16,500円)
同時工事割引 -3,000円
(税込-3,300円)
-
合計 30,000円
(税込33,000円)
15,000円
(税込16,500円)
  • 電話にはD-ONUの設置が必要となるため、ネット工事料が必要になります。
  • 工事の際には、・壁に穴を開ける・ケーブルを壁に止める等の工事が必要になる場合があります。ご了承下さい。
  • その他の組み合わせの場合は、お問い合わせ下さい!

月額

ケーブルプラス電話基本料金 1,330円
(税込1,463円)
ユニバーサル料金 ※1
電話リレーサービス料 ※2
通話利用料金 お客様のご利用分
  • ※1 月額基本料金とは別にユニバーサルサービス料が毎月かかります。
    ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関より発表される番号単価に基づきご請求させていただきます。
    (ユニバーサルサービス制度については、こちらをご覧ください。)
  • ※2 月額基本料金とは別に電話リレーサービス料が毎月かかります。
    電話リレーサービス料についてはこちらをご覧ください。

各種通話料金

種別 通話料
ケーブルプラス電話・ケーブルプラス光電話・ホーム電話向け通話 24時間通話無料
J:COM PHONE プラス・J:COM PHONE ひかり向け通話 24時間通話無料
国内加入電話向け通話
市内通話 8円(税込8.8円)/3分
県内市外通話 8円(税込8.8円)/3分
県外通話 15円(税込16.5円)/3分
国際通話(KDDI提供) ※ ダイヤル通話 例)●アメリカ(本土)9円/1分(免税)、●フィリピン35円/1分(免税)●中国30円/1分(免税)
携帯電話向け通話
au/UQ mobile/povo 宛 15.5円(税込17.05円)/1分
上記以外宛 16円(税込17.6円)/1分
IP電話向け通話 10円(税込11円)/3分
  • ※県内・県外の区分は平成11年郵政省令第24号によって定められた都道府県の区域に従っており、一般的な行政区画とは異なる場合があります。
  • ※各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。

特別番号への通話料一覧表

特別番号への通話
『緊急通報』
警察
消防・救急
海上保安庁
無料
時報 8円(税込8.8円)/3分
天気予報 市内・県内市外 8円(税込8.8円)/3分
県外 15円(税込16.5円)/3分
番号案内 無料(別途、番号案内料200円(税込220円)/1 案内
電報 アルティウスリンク株式会社
「でんぽっぽ」設定料金
災害用伝言ダイヤル 8円(税込8.8円)/1分
通話ごとの電話番号通知・非通知 通常の通話料
ナビダイヤル(NTTコミュニケーションズ) NTTコミュニケーションズ設定料金

オプションサービス

発信番号表示 400円(税込440円) オプションお得パック 左記のオプションをまとめてご契約で610円(税込671円)割引
通常1,300円(税込1,430円)のところ690円(税込759円)
かけてきた相手の電話番号を電話機に表示します。
発信番号表示対応の電話機が必要です。
割込通話 300円(税込330円)
通話中に他からかかってきた電話を受けられます。
割込番号表示 100円(税込110円)
通話中に他からかかってきた電話番号を電話機に表示します。
割込番号表示対応電話機が必要です。
同時に割込通話・発信番号表示の契約が必要です。
番号通知リクエスト 200円(税込220円)
番号非通知でかけてきた相手に、番号を通知して電話をかけ直してもらうように音声メッセージが自動対応します。
発信番号表示対応の電話機が必要です。
同時に発信番号表示の契約が必要です。
迷惑電話自動ブロック 300円(税込330円)
受けたくない番号からの電話を自動でブロックできます。
追加機器も不要でスッキリ!
着信転送 500円(税込550円)
お出かけ時にも安心。
携帯電話など、あらかじめ設定した電話番号に転送します。
無条件転送、話中転送、スケジュール転送をご利用いただけます。
NTT加入電話のボイスワープとは機能が異なります。
無応答転送はご利用いただけません。
設定および設定変更は、プッシュホン信号の出せる電話またはMy auからご利用いただけます。
着信転送の申込後は、転送を行わない場合も月額料金がかかります。
移転番号アナウンス 無料
移転で電話番号が変更になった場合、旧電話番号へかけてきた相手に新しい電話番号をアナウンスするサービスです。
プッシュ信号 無料
標準サービスとして提供します。短縮ダイヤル機能はありません。
番号通知設定 無料
「通常通知」「通常非通知」の設定が行えます。変更手続き費用は無料です。
国際不取扱 無料
国際電話の発信を規制する機能です。

利用料金のお支払いは自動引き落とし、またはクレジットカードがご利用できます。

  • 自動引き落としがご利用いただける金融機関
    山梨中央銀行・都留信用組合・山梨信用金庫・ゆうちょ銀行・JAクレイン
  • ご利用いただけるクレジットカード

ご加入に関して

料金確認

サービス提供エリア

  • 富士河口湖町 ※一部地域を除く

開通までの流れ

契約約款

JCOM契約約款

ケーブルプラス電話ご利用規約

ケーブルプラス電話ご利用規約 河口湖有線テレビ放送有限会社
第1条(総則) 河口湖有線テレビ放送有限会社(以下「当社」といいます。)は、KDDI株式会社およびJCOM株式会社(以下あわせて「KDDI等」といいます。)が別に定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及びこの「ケーブルプラス電話ご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下、単に「電話サービス」といいます。)に関する端末設備の提供および当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行います。 2.本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。 3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、端末設備の提供条件は変更後の規約によります。 第2条(用語) 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。 第3条(本サービスの内容) 本サービスの内容は、次のとおりとします。 (1) 端末設備貸出サービス 当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる約款別記18で定める端末設備をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス (2)工事サービス 電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置の設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス 第4条(利用契約) 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。 2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。 3.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。 (1)申込者とKDDI等の間において電話サービスに係る契約(以下「電話契約」といいます。)が締結されていない場合。 (2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はその虞がある場合。 (3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。 (4)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除され又は申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。 (5)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。 第5条(端末設備貸出サービス) 当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスをお客様に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。 第6条(工事サービス) 当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部(以下「工事サービス」という)を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。 第7条(お客様の工事協力) お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置・端末設備等を設置する為に必要な場所を無償で提供して頂きます。 2 当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に、必要があるときは、お客様の承諾を得てお客様が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において地主、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、お客様はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。 3 お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信 設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。 4 お客様は当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。 第8条(工事費) お客様は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工事サービスに関する料金(当社が別に定める料金をいい、以下「工事費」という)を当社に支払う義務が発生します。 第9条(KDDI等に係る債権の譲渡等) 当社は、お客様に、その「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところにより当社に譲り渡すこととされたKDDI等の債権(以下、「電話サービス料金」という)を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及びKDDI等は、お客様への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 第10条(請求と支払等) お客様は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に支払いを行 なうものとします。 2 前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、お客様は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことがで きますが、金融機関に係る振込手数料は、お客様の負担とします。 3 お客様は当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していた だきます。 4 お客様が、工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に ついて年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。 第11条(利用契約の終了) 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。 2 お客様は、利用契約を解約しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。 3 お客様とKDDI等の電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。 4 利用契約の終了に伴い、当社はお客様の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置・端末設 備を撤去し、お客様は工事費を支払うとともに撤去に伴うお客様が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとします。 第12条(利用契約に係る契約者情報の利用) 当社は、お客様の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社の放送サービス、通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。 第13条(協議) お客様及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決す るものとします。 附則 本改正規約は2013年3月10日より適用します。 別紙 端末設備貸出サービスに関する契約条項 1.ホームゲートウェイ機器の貸出 (1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のケーブルプラス電話契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。)を無償で貸与します。 2.ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等 (1)当社は、前項に基づきお客様に貸与するホームゲートウェイ機器をお客様が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日からお客様に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。 (2)お客様は、ホームゲートウェイ機器とお客様の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。 (3)ホームゲートウェイ機器とお客様の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。 (4)当社はお客様に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。 3.ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等 (1)お客様は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。 (2)お客様は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又はお客様が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。 (3)お客様は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」といいます。)を提供し、お客様は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。 (4)前項の規定に拘らず、当社は、お客様の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様に対し、別表2「ホームゲートウェイ機器購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。 4.ホームゲートウェイ機器の返還等 (1)お客様は、解約等の理由でホームゲートウェイ機器の返還が必要となった場合は、その旨をすみやかに当社へ連絡し、ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事の依頼を行なうものとします。 (2)ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事は、当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。 5.責任の範囲 (1)当社およびKDDI等(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4)当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。 別表1 [工事費]
区分 対象者 工事内容 単位 建物形態
戸建住宅 集合住宅
本サービスの利用開始 CATV既契約者 追加工事 1ケーブルプラス接続回線ごと 別 に 定 め る 実費相当額 別 に 定 め る 実費相当額
CATV未契約者 新規工事 1ケーブルプラス接続回線ごと 別 に 定 め る 実費相当額 別 に 定 め る 実費相当額
本サービスの解除 ケーブルプラス電話契約者 撤去工事 1ケーブルプラス接続回線ごと 別 に 定 め る 実費相当額 別 に 定 め る 実費相当額
別表2 [ホームゲートウェイ機器購入代金相当額] 1端末ごとに
ホームゲートウェイ機器購入代金相当額 22,000円(税込)