サービス案内

光ケーブルで繋がる超高速インターネットサービス【LCNet光】

特徴

用途に合わせた各種コースをご用意。
ご利用状況に合わせた料金プランで安心・快適なインターネットサービスを!
光ケーブルによる高速通信にも対応。
最大1Gの超高速のコースがご利用いただけます。どれだけ使っても、追加なしの安心定額料金です。
地域密着のサポート。
困った際には担当者が迅速対応、地域企業ならではのサポート体制です。
お得なセット割。
光テレビ、光電話をセットで、月額利用料金がお得に!

ご利用料金について

初期費用

LCNet光・登録料金 LCNet光・工事料金 合計
3,000円
(税込3,300円)
15,000円
(税込16,500円)
18,000円
(税込19,800円)
  • D-ONUの設置及び回線開通テストまでとなっております。
  • お客様所有のWi-Fiルーター設定・パソコン設定は含まれておりません、お客様にてお願い致します。
  • D-ONUとパソコンを接続するためのLANケーブル及びルータ等は、お客様にご用意していただきます。
  • インターネットのみにご加入し、後にケーブルテレビにご加入する場合は加入金と工事料金が別途かかります。
  • 工事の際、・壁への穴あけ・壁へのケーブル留めなどの工事が必要になる場合があります。ご了承下さい。
  • 2年以内でのご解約の場合、(機器撤去費用/24)×残月数の料金をご請求いたします。 ※ 機器撤去費用 6,000円(税込 6,600円)

月額

コース 速度 利用料金(プロバイダ料込み) 「auスマートバリュー」
「UQ mobile自宅セット割」
対応
下り 上り トリプル割 テレビ+ネット割 通常
光1G(ギガ) 1G 4,500円
(税込4,950円)
4,800円
(税込5,280円)
5,800円
(税込6,380円)
光300 300M 4,200円
(税込4,620円)
4,500円
(税込4,950円)
5,500円
(税込6,050円)
光100 100M 3,500円
(税込3,850円)
3,800円
(税込4,180円)
4,800円
(税込5,280円)
光30 30M 2,900円
(税込3,190円)
3,200円
(税込3,520円)
4,200円
(税込4,620円)
光10 10M 2,200円
(税込2,420円)
2,500円
(税込2,750円)
3,500円
(税込3,850円)
光5 5M 1,500円
(税込1,650円)
1,800円
(税込1,980円)
2,800円
(税込3,080円)
×
  • 本サービスはベストエフォート型サービスです。
    ベストエフォート型サービスとは、最大速度及び接続可能性に関して保証せず、特定の条件下など可能な場合にのみ最大限の速度での通信が可能となる方法です。 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度は変化します。

セット割

学割

コース 速度 利用料金 Wi-Fiルータ 「auスマートバリュー」
「UQ mobile自宅セット割」
対応
下り 上り 学割 通常
光10 10M 2,000円
(税込2,200円)
3,500円
(税込3,850円)
別途月額300円
(税込330円)
光100 100M 3,300円
(税込3,630円)
4,800円
(税込5,280円)
レンタルルータ付き
  • 割引の併用は出来ません。
  • 集合住宅(弊社テレビサービスに加入済み)にお住まいの専門学校生・大学生の方が対象となります。
  • 学割は卒業月までの適用となります。以降はテレビ+ネット割となります。
  • 本サービスはベストエフォート型サービスです。
    ベストエフォート型サービスとは、最大速度及び接続可能性に関して保証せず、特定の条件下など可能な場合にのみ最大限の速度での通信が可能となる方法です。 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度は変化します。

オプションサービス(基本サービス/オプションサービス)

基本サービス

サービス内容 備考
メールアドレス メールアドレスを一つお作りできます。@より後ろは以下の2つから選んでお使いいただけます。
[希望アカウント]@kawaguchiko.ne.jp
[希望アカウント]@lcnet.jp
※ご利用可能な文字数は3~24文字となります。
※[-](ハイフン)[.](ドット)以外の記号は使用できません。また、先頭は英字のみとなります。
※「.」(ドット)が2つ以上連続する、また最後がドットになるものはご利用できません。
ホームページスペース ホームページを公開できるスペースをご用意いたします。
http://www.kawaguchiko.ne.jp/~メールアカウント/
ホームページスペースの最大容量は100MBとなります。(PHPはご利用いただけません)
ウイルスメールチェック ご加入者当社ドメインのメールをすべてウイルスチェックいたします。
迷惑メール対策 迷惑メール対策「SpamCut」(スパムカット)を無料でご利用いただけます。

オプションサービス

サービス内容 月額利用料金 備考
レンタルルータ 300円
(税込330円)
Wi-Fiルータのレンタルとなります。
マルチデバイスセキュリティJ-SAFE 400円
(税込440円)
1契約で5台の端末で利用できます。
メールアドレス追加 200円
(税込220円)/1個
最初のアドレスを含めて最大8個
固定グローバルアドレス設定(1個) 1,000円
(税込1,100円)/1個
D-ONU1台につき1個まで
  • J-SAFEではお客様が利用の複数の端末を1つのアカウントでご利用いただけるセキュリティサービスです。
    コンピュータ、スマートフォン、タブレットをあらゆる脅威から保護できます。
  • 固定グローバルアドレスを複数個ご利用を希望のお客様は、別途ご相談下さい。

変更・追加手数料について

サービス内容 手数料 備考
メールアドレス追加・変更 1,000円(税込1,100円) -
メールパスワード変更 1,000円(税込1,100円) -
登録通知書再発行 1,000円(税込1,100円) 登録通知書再発行は、郵送する場合の手数料となります。
ご来社されて受け渡しの場合、手数料は発生しません。
ご本人様の証明できるもの(例:免許証)の提示が必要になります。
固定グローバルIP(IPv4)追加 1,000円(税込1,100円)/1個 -

利用料金のお支払いは自動引き落とし、またはクレジットカードがご利用できます。

  • 自動引き落としがご利用いただける金融機関
    山梨中央銀行・都留信用組合・山梨信用金庫・ゆうちょ銀行・JAクレイン
  • ご利用いただけるクレジットカード

ご加入に関して

サービス提供エリア

  • 富士河口湖町 ※一部地域を除く

ONUについて

  • D-ONUに無線の電波を発信する機能はございません。
    Wi-Fiをご利用になる際は、「Wi-Fiルーター」をお客様にてご用意頂く必要があります。
  • D-ONUのみですとパソコンを同時に複数台接続することはできません。
    ルーターが別途必要になります。
ONUの取付イメージ

開通までの流れ

インターネット契約約款

インターネット接続サービス契約約款 河口湖有線テレビ放送有限会社
第1章 総 則 (約款の適用) 第 1 条 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47法律第114号)第2条 第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信施設をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)、第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。 (約款の変更) 第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合、提供条件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 用 語 の 意 味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6 インターネット接続サービス取扱所 (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7 契 約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
8 契 約 者 当社と契約を締結している者
9 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線
10 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
13 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
16 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第2章 契 約 (インターネット接続サービスの種類等) 第 4 条 契約には、料金表に規定する品目等があります。 (契約の単位) 第 5 条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。 (最低利用期間) 第 6 条 インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。 2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。 (契約者回線の終端) 第 7 条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。 2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。 (契約申込みの方法) 第 8 条 契約の申込をするときは、次に掲げる次項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 (1)料金表に定めるインターネット接続サービスの品目等 (2)契約者回線の終端とする場所 (3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 (契約申込みの承諾) 第 9 条 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続のサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。 (1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 (2)契約者の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (インターネット接続サービスの種類等の変更) 第 10 条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目等の変更の請求をすることができます。 2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条(契約の申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。 (契約回線の移転) 第 11 条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。 2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。 3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。 4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。 (インターネット接続サービスの利用の一時中断) 第 12 条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 (その他の契約内容の変更) 第 13 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込みの方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。 2 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。 (譲渡の禁止) 第 14 条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。 (契約者が行う契約の解除) 第 15 条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。 2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 (当社が行なう契約の解除) 第 16 条 当社は次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1)第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 2 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。 4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 第3章 付加機能 (付加機能の提供等) 第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。 第4章 回線相互接続 (回線相互接続の請求) 第 18 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行なう場所、その接続を行なうために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。 (回線相互接続の変更・廃止) 第 19 条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。 2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。 第5章 利用中止及び利用停止 (利用中止) 第 20 条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。 (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表の定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。 3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 (利用停止) 第 21 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。 (1)料金その他の債務について、支払期日が経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業所以外で支払われた場合であって、当社がその支払いの事実の確認をできないときを含みます。)。 (2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行なったこと等が判明したとき。 (3)第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 (5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 (6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当 社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行なったとき。 2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用 停止をする日及び期間を契約者に通知します。 第6章 利用の制限 (利用の制限) 第 22 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。 2 通信が著しく輻湊したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をした時は、その利用を制限することがあります。 第7章 料 金 等 第1節 料 金 (料金の適用) 第 23 条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。 2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。 第 2 節 料金の支払義務 (料金の支払義務) 第 24 条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した月)の翌月から起算して、契約の解除があった日の属する月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった月)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「料金等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断などによりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。 (1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間の利用料等の支払を要します。 (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別支払を要しない料金
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係 わる電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)
に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)につ いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するインターネット接続サービスについての利用料金等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)
2 当社の故意又は重大な過失により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。
3 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (加入料の支払義務) 第 25 条 契約者は、第 8 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する登録料の支払を要します。 (手続に関する料金の支払義務) 第 26 条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われている時は、当社は、その料金を返還します。 (工事に関する費用の支払義務) 第 27 条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 第3節 割増金及び延滞利息 (割増金) 第 28 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 (延滞利息) 第 29 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。 第8章 保 守 (当社の維持責任) 第 30 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。 (契約者の維持責任) 第 31 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。 (設備の修理又は復旧) 第 32 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行なうことを要する通信を優先的に取扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。 (契約者の切分け責任) 第 33 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行ない、その結果を契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 第9章 損害賠償 (責任の制限) 第 34 条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を補償します。 2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態であることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当りの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (免責) 第 35 条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。 2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当って、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を補償しません。 3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 第 10 章 雑 則 (承諾の限界) 第 36 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (利用に係る契約者の義務) 第 37 条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行なうため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行なわないこととします。 5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。 6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。 7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 (パスワード等の管理責任) 第 38 条 契約者は、当社から発行されたアカウント及びパスワード(以下「パスワード等」といいます。)の使用および管理について全ての責任を負うものとします。 2 契約者は、パスワード等を紛失、失念した場合は、速やかに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。 3 契約者は、第1項の規定を怠り、第三者にパスワード等を使用された場合、当該第三者の使用内容に対して全ての責任を負うものとします。 (禁止事項) 第 39 条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。 (1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 (2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 (3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 (4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為 (5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為 (6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為 (7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為 (8)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為 (9)他者になりすまして本サービスを利用する行為 (10)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 (11)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為 (12)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 (13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 (16)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 (17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為 (18)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 (19)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為 (情報等の削除等) 第 40 条 当社は、契約者による本サービスの利用が第39条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 (1)第39条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。 (2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。 (3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 (4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。 2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 (関連法令の遵守) 第 41 条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。 (相互接続事業者のインターネット接続サービス) 第 42 条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。 (技術的事項及び技術資料の閲覧) 第 43 条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 (営業区域) 第 44 条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。 (閲覧) 第 45 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 (実施期日) この契約約款は、平成14年1月1日から実施します。 (附則) 平成22年2月1日から実施します。