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ペンション おおきな木 宿泊約款

                                                                                                                                                                                     http://www.kawaguchiko.ne.jp/~ookinaki/




第1条(本約款の適用範囲)

     1、当ペンション(以下当館という)が宿泊者との間に締結する宿泊契約及びこれに関連す る契約はこの約款に定めるところによるものとし、
      この約款に定めの無い事項につ
い ては、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

     2、当館はこの約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で、特約に応ずることができます。 この場合には、前項の規定にかかわらず、
      当該特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申し込み)

     1、当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者(以下申込者という)は、次の事項を申し出 ていただきます。

       1)宿泊者名

       2)宿泊日及び宿泊人員

       3)到着予定時刻

       4)その他当館が必要と認めた事項

     2、宿泊者が、前項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し入れがな された時点で、新たな宿泊の申し込みがあったものとします。

第3条 (宿泊契約と申込金)

     1、宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。

     2、前項により、宿泊契約が成立した時は、申込者は宿泊利用期間の基本宿泊料の約50% を当館が定める申込金を指定する日までにお支払いいただきます。

     3、申込金は、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊利用料金に充当します。但し、第6条に定 める違約金の請求に該当する場合にはこれに充当し、
      残金があれば事務手数料(
1000 円)を差し引いた金額を返還します。

第4条 (宿泊契約締結の拒否)

     当館は、次の場合において、宿泊契約の締結または宿泊の継続をお断りすることがあります。

     1、宿泊の申し込みがこの約款によらないものである時。

     2、満室(満員)により客室に余裕がない時。

     3、宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に

       反する行為をする恐れがあると認められる時、またはそれが認められた時。

     4、宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められる時または認められた 時。

     5、宿泊に関し特別の負担を求められた時。

     6、天災、施設の故障その他止むを得ない理由により宿泊させることが出来ない時。

     7、当館が別に定める“お願い”に従っていただけない時。

第5条 (利用規則の遵守)

     宿泊者は、当館の利用に際し、当館が別に定める“お願い”に従っていただきます。

第6条 (宿泊者の契約解除権)

     1、宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

     2、当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除し た時は、当館が別に定める「違約金申し受け規定」により、
      違約金(キャンセル料)を
申 し受けます。但し、申込者もしくは宿泊者が申込金を支払った後であれば、第3条の定 めに従い、当該申込金を違約金に充当します。

     3、当館は、宿泊者が連絡の無いまま宿泊当日の午後7時になっても到着しないときは、そ の宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなして処理し、
      違約金を申し受けま
す。 但し、宿泊者が連絡をしないで到着しなかった事が、列車等公共運輸機関の不着遅 延その他、
      宿泊者の責めに帰すことのできない事由によるものである時は、この限りではありません。

    4、第3条第2項による申込金が、当館の指定する 日までに入金されないときには、宿泊予 約は解除される事があります。

第7条(当館の契約解除権)

    当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除 することがあります。

    1、宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序も しくは善良の風俗に反する行為をするお それがあると認められる時、または同行為をしたと認められる時。

    2、宿泊者が伝染病に罹患していると明らかに認め られる時。

    3、宿泊に関し、特別な負担を求められた時。

    4、天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させ ることができない時。

    5、当館が定める“お願い”に従わない時。

第8条(宿泊の登録)

    宿泊者は、宿泊日当日、当館において次の事項を登 録していただきます。

    1、宿泊者の氏名、年齢、性別、及び職業等

    2、外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地お よび入国年月日

    3、その他当館が必要と認める事項

第9条(客室の使用時間)

    1、宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3 時から翌朝10時(夏季ハイシーズンは、午後4時から翌朝10時)までとします。
2日間
連続して宿泊する場合に おいても同様とします。上記時間を変更する場合は宿 泊契約締結時に明示します。

    2、当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める 時間外の客室の使用に応じることがで きます。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

      1)超過1時間につき、室料金の10% (*1)

      2)超過6時間以上は室料金の100% (*1)

      *1 室料金は、1人分の室料に利用人数を乗 じて算出することとします。

第10条(宿泊利用料金の支払い)

    1、宿泊者が支払うべき宿泊利用料金等の内訳は別 途定める「料金表」によります。

    2、宿泊利用料金の支払いは、日本国通貨または当 館の認めたクーポン券など通貨に代わる方法により宿泊者の出発の際、
または当館が請求した時に行っていただきま
す。

    3、当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能に なった後に、宿泊者が任意に宿泊しなかっ た場合においても当館は第1項の宿泊料金を申し受けます。

第11条(当館の責任)

    当館は、当館の故意または過失により、宿泊契約及 びこれに関連する契約の履行につき宿 泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。

第12条(宿泊の責任)

    当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が宿泊の登録を 済ませた時に始まり、宿泊者が出発の ため精算を済ませた時に終わります。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

    1、当館は、宿泊者に契約した客室を提供できない 時は、宿泊者の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

    2、当館は、前1項の規定にかかわらず他の宿泊施 設の斡旋が出来ない時は、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
但し、客室が提供できないことについて、天災等の当館の責めに帰すべき事由によるものでない時は、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取り扱い)

    1、宿泊者がフロントにお預けになった物品、現金 または貴重品について、減滅、毀損等の損 害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、
当館はその損害を賠償します。但し、現金および貴重品については、当館が、その種類及び価格の明告を求めたにも
か かわらず、
宿泊者がそれを行なわなかった時は、当館は30000円を限度として損害
を 賠償します。

    2、当館は、宿泊者が当館内にお持込になった物 品、現金または貴重品であって、フロントに お預けにならなかったものについて、
当館の故意または過失により減滅、毀損などの
損 害が生じた時は、当館はその損害を賠償します。
但し、宿泊者から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、30000円を限度として損害を賠償します。

第15条(宿泊者の手荷物または携帯品の保管)

    1、宿泊者の手荷物が、宿泊者に先立って当館に到 着した時は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、
宿泊者がフロントにチェックインする際にお渡しいたします。

    2、宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷 物または携行品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、
当館は当該所有者に連絡するとともに、その指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合または所有者の判明しない時は、
発見日を含め7日間保管した後、連絡のない場合、当方の判断にて処分させていただきます。

    3、前1項および2項に定める宿泊者の手荷物または携行品についての当館の責任は大1項の場合にあっては第14 条第1項の規定に、
第2項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条 (駐車の責任)

    1、宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車 両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、
車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当館の故意または過失によって損害を与えた時はその損害を賠償します。

    2、前1項の賠償額は、当館および宿泊者の過失責 任度合いにより算出するものとします。

第17条(宿泊者の責任)

    1、宿泊者が故意、または過失などの責めに帰すべ き事由により、当館の施設及び什器、備品を毀損又は紛失された時は、
当館はこれにより生じた損害を賠償していただきます。

    2、前1項の賠償額は、宿泊者および当館の過失責 任度合いにより算出するものとします。    

    3、館内での喫煙に関して、理由の如何を問わず、 違反金30000円を申し受けます。

(補則){違約金(キャンセル料)申し受け規定}

      第1条 一般客の場合、以下の料金をそれぞれ 申し受けます。

       宿泊予定者1名についての基本宿泊料(*2)に対する割合

 不泊(*3)

当日 

 3日前〜前日

7日前〜4日前 

14日前〜8日前 

 100%

 80%

50% 

 30%

 20%

      

      第2条 団体客(8名以上)の場合、以下の料 金をそれぞれ申し受けます。

 ・全部キャンセルの場合

   宿泊予定者1名についての基本宿泊料に対する割合

不泊(*3)

当日

3日前〜前日

7日前〜4日前

14日前〜8日前

100%

80%

50%

30%

20%

 ・一部 キャンセルの場合

    キャンセル者1名についての基本宿泊料に対する割合

不泊(*3)

当日

3日前〜前日

7日前〜4日前

100%

80%

50%

30%

*2 基 本宿泊料:室料+朝・夕食(予約時から1泊朝食付きの時はその料金)

*3 不 泊:宿泊しない旨の連絡のないこと、および、予約日当日の19時までに何の連絡もないこと。




2007年4月1日制定
2009年1月1日改定
2010年1月1日改定
2010年5月1日改定

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